石綿事前調査者要件を満たした者による調査の実施について
解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ ・事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象です ・事前調査結果の報告は義務です
事前調査は、令和5年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。 内容については添付PDFをご確認ください。
[ 2023-07-04 15:40:51 ]
PDFファイル(851KB)
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