高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業には作業主任者が必要です。
この作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者の中から、事業主により選任されます。
(参考条文 安衛則第517条の17)
受講資格又は対象者 |
(1)コンクリート工作物の解体等の作業に3年以上従事した経験を有する者。
(2)大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上コンクリート工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者。 【注】上記の受講資格は、年少則の関連から満18歳以上からの経験年数です。 |
受講料 |
13,200 円 |
テキスト代 |
2,200 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |