建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業には作業主任者が必要です。
この作業主任者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から、事業主により選任されます。
(参考条文 安衛則第517条の4)
受講資格又は対象者 |
(1)建築物等の鉄骨の組立て等の作業に3年以上従事した経験を有する者。
(2)大学、高等学校等において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者。 【注】上記の受講資格は、年少則の関連から満18歳以上からの経験年数です。 |
受講料 |
13,200 円 |
テキスト代 |
1,880 円 |
|
詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |