ずい道等の型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリート打設等の作業には作業主任者が必要です。
この作業主任者は、ずい道等の覆工等作業主任者技能講習を修了した者のなかから、事業主により選任されます。(参考条文:安衛則第383条の4)
ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮説の設備をいう)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリート打設の作業
受講資格又は対象者 |
(1)ずい道等の覆工の作業に3年以上従事した経験を有する者。
(2)大学、高等学校等において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有する者。 【注】上記の受講資格は、年少則の関連から満18歳以上からの経験年数です。 |
受講料 |
13,200 円 |
テキスト代 |
2,200 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |