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労働安全衛生法の規定により、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン等の玉掛けの業務については、技能講習を修了した者でなければ作業できないこととなっております。
1t以上:技能講習修了者(クレーン等安全規則221条) 1t未満:特別教育修了者(安衛則第36条の19、ク則第222条)
満18歳以上の方
33,000 円
1,650 円
詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。