労働安全衛生法の定めにより、機体重量3トン以上の車両系建設機械で次の機械のものは、都道府県労働局長に登録した機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できないことになっております。
機体重量 |
3t以上:技能講習修了者(安衛則第41条)
3t未満:特別教育修了者(安衛則第36条の9)
|
受講資格又は対象者 |
満18歳以上の方で、次のいずれかの条件に該当する方を対象として実施いたします。(一部免除者講習)
イ.大型特殊自動車免許を有する者
ロ.大型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ建設機械の運転の業務に3ヶ月以上従事した経験を有する者
ハ.不整地運搬車運転技能講習を修了した者 |
対象機種 |
(イ)ブルドーザー
(ロ)モーター・グレーダー
(ハ)トラクター・ショベル
(ニ)ずり積機
(ホ)スクレーパー
(ヘ)スクレープ・ドーザー
(ト)パワー・ショベル
(チ)ドラグ・ショベル(バックホー)
(リ)ドラグライン
(ヌ)クラムシェル
(ル)バケット掘削機
(ヲ)トレンチャー |
受講料 |
41,800 円 |
テキスト代 |
1,680 円 |
|
詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |