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労働安全衛生法の規定により機体重量3トン以上の車両系建設機械(解体用)については、都道府県労働局長に登録した機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できないことになっております。
3t以上:技能講習修了者(安衛則第41条) 3t未満:特別教育修了者(安衛則第36条の9)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
28,600円
1,570円
詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。