労働安全衛生法の規定により、最大積載量が1トン以上の不整地運搬車については、都道府県労働局長に登録した機関が行う技能講習を修了したものでなければ運転できないことになっております。
最大積載量 |
1t以上:技能講習修了者(安衛則第41条)
1t未満:特別教育修了者(安衛則第36条の5の3)
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受講資格又は対象者 |
満18歳以上で、次のいずれかに該当する者
1.大型特殊自動車免許を有する者
2.大型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ次の(1)、(2)、(3)いずれかの機械について3ヶ月以上従事した経験を有する者
(1)機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込用・掘削用)
(2)機体重量3トン未満の車両系建設機械(解体用)
(3)最大積載量が1トン未満の不整地運搬車
3.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用掘削)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
4.1級建設機械施工技術検定に合格したもので、実施試験においてトラクター系操作施工法を選択しなかった者。または2級建設機械施工技術検定で第2種から第6種に該当するものに合格した者 |
受講料 |
33,000 円 |
テキスト代 |
1,570 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |