労働安全衛生法の規定により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンについては、都道府県労働局長に登録した機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できないことになっております。
つり上げ荷重 |
5t以上:免許取得者(クレーン等安全規則第68条)
1t以上5t未満:技能講習修了者(ク則第68条)
1t未満:特別教育修了者(安衛則第36条の16、ク則第67条)
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受講資格又は対象者 |
満18歳以上の方ならどなたでも受講できます。
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受講料 |
38,500 円 |
テキスト代 |
1,705 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |