労働安全衛生法の規定により作業床の高さが10m以上の高所作業車については、都道府県労働局長に登録した機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できないことになっております。
作業床の最大高 |
10m以上:技能講習修了者(安衛則第41条)
10m未満:特別教育修了者(安衛則第36条の10の5)
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受講資格又は対象者 |
次のいずれかの資格を有している者
イ.建設機械施工技術検定に合格した者
ロ.大型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
ハ.フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者 |
受講料 |
35,200 円 |
テキスト代 |
1,880 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |