足場に起因する労働災害は例年多くの割合を占めており、これを防止するため、労働安全衛生法では足場の組立・解体作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者の直接指揮により作業を行わなければならないこととなっております。
この作業主任者は、足場の組立・解体作業について十分な知識を有しているのはもちろんのこと、労働災害の防止についても幅広い知識が要求されておりますが、近年の技術革新の進展等に伴い、足場やその部材にも変化が見られており、足場の組立て等作業における安全管理の中心的な立場にある作業主任者が、新たな知識を取得することが重要となってきております。
このため、厚生労働省より労働安全衛生法19条の2に基づく指針が公示され、足場の組立て等作業主任者技能講習修了後、概ね5年以上経過した者に対しては、能力向上(定期)教育を行うよう示されたところです。
受講資格又は対象者 |
足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 |
受講料 |
6,600 円 |
テキスト代 |
2,670 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |