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石綿障害予防規則が平成17年7月1日から施行され、石綿が使用されている建築物等の解体・改修工事に従事する作業者には、特別教育が義務付けられました。
石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に従事している者
6,600 円
840 円
詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。