改正労働安全衛生法(第28条の2)では、職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、建設物の設置等や作業行動等に起因する危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めることとされています。
また、厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、調査等の実施にあたっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、リスクの見積もり、リスク低減措置の検討を行わせるように努めることとなっております。
リスクアセスメントを効果的に実施するためには、その手法等について十分に理解していることが欠かせませんが、平成18年3月末以前に実施された「職長教育」、「職長・安全衛生責任者教育」にはリスクアセスメント教育が含まれていないため、これらの方が対象の教育になります。
受講資格又は対象者 |
平成18年3月末以前に「職長教育」又は「職長・安全衛生責任者教育」を修了した者 |
受講料 |
6,600 円 |
テキスト代 |
1,250 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |