木造建築工事に関連する労働災害は例年多くの割合を占めており、これを防止するため、労働安全衛生法では木造建築物の組立等の作業を行うときは、木造建築物の組立て等作業主任者を選任し、その者の直接指揮により作業を行わなければならないこととなっております。
この作業主任者は、作業の方法や作業者の配置を決定するほか、作業の進行状況を監視するなど作業を安全に進めていくために重要な役割を担うものであり、作業について十分な知識を有していることはもちろんのこと、労働災害の防止についても幅広い知識が要求されておりますが、近年の木造建築物に係る施工技術、工事用足場やその部材等には変化がみられており、木造建築物の組立て等の作業における安全管理の中心的な立場にある作業主任者は新たな知識を取得することが重要となってきています。
このため、厚生労働省より労働安全衛生法19条の2に基づく指針が公示され、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了後、概ね5年以上経過した者に対しては、能力向上(定期)教育を行うよう示されたところです。
受講資格又は対象者 |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者 |
受講料 |
6,600 円 |
テキスト代 |
2,760 円 |
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詳細につきましては「案内書」をご参照下さい。 |