新 解体用運転技能特例講習
労働安全衛生法が改正され、あらたに車両系建設機械(解体用)として、従来のブレーカに加えて、解体用つかみ機、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機が追加されました。
労働安全衛生法が改正され、あらたに車両系建設機械(解体用)として、従来のブレーカに加えて、解体用つかみ機、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機が追加されました。このため、改正解体機械を運転するには、あらたに車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了することが必要となります。今改正にあたっては、経過措置として特例講習期間(平成25年7月1日〜平成27年6月30日)が定められ、改正解体機械運転経験者及び車両系の有資格者については講習時間が短縮された特例講習を受講することができます。当市支部は北海道労働局長の指定教習機関として、平成25年7月以降に特例講習を実施いたしますので、この機会を逃さず受講するようご案内いたします。
[ 2013-06-07 13:28:47 ]
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