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木材伐出機械等が労働安全衛生法令の対象に

平成26年6月1日に「改正労働安全衛生規則」が施行されました。林業現場で使用するハーベスターなどの伐木等機械、フォワーダー等の走行集材機械等が規制の対象となりました。

建設事業者が林道等の工事を行うに当たり、この種の機械を使用するときは林業事業者と同様に規制の対象となります。規制内容は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。なお、これらの機械の運転業務に就く労働者には特別教育を実施することが必要となります。特別教育等については林業労働災害防止協会北海道支部(011−251−9878)にお問い合わせください。

[ 2014-10-31 14:08:02 ]

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/141027-1.pdf

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